実費には,次のようなものがあります。
(1)裁判所に訴状を提出する場合の収入印紙の費用
(2)依頼者や相手方や裁判所へ郵便物を郵送する場合の郵便費用
(3)各種証明書等を入手するための手数料
(4)弁護士が活動するための交通費等の費用
(5)その他,委任事務処理に必要な費用
※これらの費用等につきましてはご依頼者のご負担となります。
調査先や裁判所などが遠方の場合,一定の場合に出張日当が発生致します。
出張日当の基準は以下のとおりです。
※委任事務処理自体による拘束時間を除きます。
(1)半日出張(往復2時間を超え5時間まで) 2万2000円
(2)一日出張(往復5時間を超える場合) 4万4000円