平成25年1月26日、「薬害肝炎訴訟 国との基本合意5周年記念集会」に参加しました。
薬害肝炎とは、特定の血液製剤(止血作用があるとされる血液凝固因子製剤)の投与によるC型肝炎感染被害のことです。
(「薬害」とは、単なる薬の副作用ではなく、認可・販売したことが法律に照らして違法と評価されるような薬による被害という意味です。)
詳しくはこちらをご参照ください。
「国との基本合意」(以下、基本合意)というのは、薬害C型肝炎問題を解決するために当時の政府と原告団・弁護団が交わした約束です。基本合意の締結と同時に薬害C型肝炎救済法(以下、救済法)が制定されました。
現在は、新たに薬害C型肝炎患者が判明した場合、救済法と基本合意に則って訴訟を進めています。
救済法と基本合意の大きな意味は、通常の訴訟と異なり、一から訴訟をする必要がなく、特定の血液製剤が投与されたことと、それによってC型肝炎に感染したことを立証できれば、給付金を受けることができるということです。
通常の訴訟と何が違うのか?と思われるかも知れませんが、とても大きな違いがあります。
通常の訴訟では、血液製剤を認可・販売したことが「違法」であることを立証しなければなりません。「違法」でなければ損害賠償を請求することはできないのです。
細かな説明は省きますが、製薬会社と国の行為が「違法」であったことを立証することはとても大変なことであり、莫大な時間と労力が必要です。
私たち原告団・弁護団はこの莫大な時間と労力が必要な訴訟を行ってきました。
全国5つの地方裁判所へ提訴して、そのすべての裁判所で判決が出ましたが、双方が控訴して訴訟は長期化の様相を見せていました。
しかし、5年前に、この訴訟に決着をつけるべく、救済法の制定と基本合意の締結が行われたのです。
このような訴訟を続けられたのは(そして救済法の制定と基本合意の締結に至ることができたのは)、原告さんたち自身が歯を食いしばって頑張られたこともさることながら、多くの支援者の方々が応援してくれたからです。
今年は、救済法成立及び基本合意締結から5周年となります。
そのことを記念して、これまで支援してくださった方々に対して改めて感謝するとともに、まだ達成できていない目標(薬害肝炎原告団・弁護団は、薬害防止のための第三者組織の設置や、すべての肝炎患者が十分な治療を受けられることなどを目標としています)の実現に向けて改めて決意する記念集会でした。