今回は「寄与分」について書いてみます。
遺産分割において「寄与分」というものが問題となることがあります。
今回はこの「寄与分」について書きたいと思いますが,まずは,基本的な法定相続分を確認しましょう。
例えば,父親が亡くなり,兄弟3人が遺産の分け方についてもめているとします。既に母親は父親より先に亡くなっているとします。
この場合,法定相続分は,兄弟3人で3分の1ずつです。
法定相続分というのは,民法が定めた相続の割合です(民法900条)。
ところで,長男は長年,両親と同居して,お嫁さんとともに両親の面倒を見てきました。
この場合でも,長男は遺産の3分の1しかもらえないでしょうか。
長年,世話をしてきたのだから多めにもらっても良さそうですね。
ここで,「寄与分」という問題が出て来ます。「寄与」とは「貢献する」とかいう意味です。
先ほどの例では,長男はとても貢献したように思います。
しかし,同居して長年世話をしても,寄与分が認められるとは限りません。
民法904条の2に寄与分の規定があるのですが,そこには,「被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付,被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者」と規定されています。
つまり,その相続人の行為によって財産が維持されたり増加したことが必要で,しかも,その行為が「特別の寄与」である必要があります。
ですから,単に,身の回りの世話をした,とか,精神的に支えになってあげた,というだけでは不十分です。
では,どんな場合に認められるかというと,例えば,父親の生活費を全額長男が負担していたというのであれば,その分,父親の財産が減らずに済んだといえるので認められるでしょう。
どうして,身の回りの世話をしただけでは認められないのかというと,親族としての愛情から行った行為をお金に換えるべきではないという考え方があるのだと思います。
逆に言いますと,お金目当てに親の世話をするべきではないということですね。