パズドラに措置命令

先日,「パズドラ」の不当な宣伝に対して,消費者庁がゲーム会社「ガンホー」に対して再発防止を求める措置命令を出しました。

 

 

「パズドラ」はゲームを楽しむこと自体は無料なのですが,課金制度で強いキャラクターを入手できるという仕組みになっています。

 

 

報道によると,ガンホーが配信したインターネット番組で,ゲーム製作者が「新しいキャラクター13体が全部『究極進化』する,」と宣伝したのに,実際に「究極進化」したのは2体だけだったとのことで,課金した消費者から苦情が多数あったとのことです。

 

 

消費者庁は,調査の結果,景品表示法の「優良誤認」にあたるとして,再発防止を命じました。

 

 

景品表示法は,不当な表示によって消費者に誤解を与えることを禁止して,不当な広告などから消費者を保護することを目的としています。

 

 

そのなかで,今回は「優良誤認表示」にあたるとされました(5条第1号)。

 

 

「優良誤認表示」とは,宣伝などで,実際のものより著しく優良であると示す表示のことをいいます。

 

 

今回は,実際は2体のキャラクターしか「究極進化」しないのに,13体全てが「究極進化」するかのように宣伝したというのですから,「優良誤認表示」に該当するとされたのは当然といえるでしょう。