2018年9月11日、秋の気配を感じる涼しい風がそよぐ中、第8回目となる大阪訴訟の口頭弁論期日が開かれました。
本日も朝から、支援者の学生さんたちや弁護団員が、淀屋橋駅前交差点で期日告知の街頭活動を行い、チラシを配布して期日への参加を呼びかけました。その姿を取材するために、関西大学社会学部の学生さんたちが駆けつけてくれました。
今回も大阪地方裁判所には多くの方が傍聴券を求めて集まり、傍聴席は満席となりました。
本日の法廷では、原告14番さんの意見陳述と弁護団のプレゼンテーションが行われました。
原告14番さんの意見陳述では、ワクチン接種後、左手に力が入らなくなったが、それを周りに気づかれないように必死でカバーしながら、小さい頃からの夢であった看護師を目指して頑張って来たこと、しかし、症状がどんどん悪化していき、ついには歩くことや立つことが困難になり看護師の夢を諦めたことなどを話されました。
また、締め付けられるような頭痛、吐き気、羞明などにも苦しめられたことや、記憶障害により母親や友人の顔を忘れてしまうこともあったことなどを話されました。
最後に、原告14番さんは、「国と製薬会社には謝ってほしい。しっかりと治療を受けられる環境を整えてほしい。」と訴えて陳述を締めくくりました。
弁護団のプレゼンテーションでは、被告国と被告製薬企業が本件HPVワクチンを積極的に勧奨しておきながら、ワクチンの接種を受けるか否かを判断するために必要な情報を十分に提供してこなかったことについて説明しました。
本件HPVワクチンの接種を受けるか否かを判断するためには、
①予防の対象となる子宮頸がんに関する情報(HPVに感染しても子宮頸がんに至る割合は0.15%に過ぎないことなど)
②有効性に関する情報(我が国では子宮頸がん患者から16型、18型のウイルスが検出される割合は約50%であることなど)
③危険性に関する情報(本件HPVワクチンは自己免疫疾患を含む神経障害を主徴とする重篤な副反応が生じる可能性があること、国内外で数多くの副反応被害が報告されていたこと、他の定期接種ワクチンと比べて副反応の発生頻度が著しく高いことなど)
などの情報が、正確かつ十分に提供される必要がありました。
しかしながら、被告らが提供した情報はあまりにも不正確かつ不十分な内容であり、多くの人が十分な判断材料を与えられずに本件ワクチンの接種を受ける判断をしてしまったのです。
また、今回も傍聴できなかった方のために、法廷での期日開催と並行して、法廷外企画として、法廷で陳述されている原告及び被告らの準備書面の内容を分かりやすく説明するとともに、法廷で行われている弁護団のプレゼンテーション(パワーポイント)も同じ内容でお伝えしました。
期日後に行われた報告集会では、期日の報告が行われた後、大阪訴訟を支援する会の立ち上げが行われました。会の名称は「HPVワクチン薬害大阪訴訟を支える会」と決まりました。多くの方から、この訴訟を支えていく決意の言葉をいただきました。
次回大阪訴訟期日は平成30年12月5日午後2時開廷です。傍聴券抽選用紙配布は午後1時ころからの予定ですので、余裕を持ってご来場いただければと思います。
今後とも引き続きご支援のほど、よろしくお願い申し上げます。