死亡退職金が相続財産に含まれるかという難しい問題があります。
「生命保険金は相続財産か」という問題と少し似ています。
通常の退職金であれば生きているときに受け取りますので、受け取った後、預金として残っている状態でその方が亡くなれば、(預金が)相続財産となります。
死亡退職金は「亡くなってから」支払われるので、通常の退職金と少し意味合いが異なります。
死亡をきっかけに支払われるという点では生命保険金に似ている部分があります。
考え方としては、死亡退職金を「賃金の後払い」の性質を有するものと考えるか、「遺族の生活保障」のために支払われるものと考えるか、がポイントとなります。
一般的に、退職金は(死亡退職金も含めて)勤続年数が長いほど多額になります。その意味では「賃金の後払い」の性質(労務に対する対価)を有しています。
しかし、一家の大黒柱が亡くなってしまったことにより遺族が経済的に困窮することを防止するという「遺族の生活保障」という面があることも否定できません。
実務ではどうなっているかといいますと、死亡退職金に関する支給既定があるかどうかで異なってきます。
国家公務員の場合、国家公務員退職手当法が受給権者を遺族として受給権者の範囲及び順位を法定しており、受給権者の範囲及び順位は民法の定める相続人の範囲及び順位と異なっています。
したがって、法の趣旨としては、死亡退職手当は遺族の生活保障を目的としたものと解され、遺族固有の権利(相続財産ではない)とされています。
また、地方公務員の場合は、各地方自治体の条例で決めることとなっていますが、通常、条例では国家公務員と同様の内容を定めています。
民間企業の場合は、当該企業に死亡退職金に関する支給既定がある場合は、支給基準、受給権者の範囲又は順位などの規定により遺産性を検討し、支給既定がない場合には、従来の支給慣行や支給の経緯等を個別に判断して相続財産かどうかを判断することになります。