今回は祭祀財産について書いてみたいと思います。
祭祀財産とは、「系譜」「祭具」「墳墓」の3つのことを指します(民法897条1項)。
「系譜」とは、祖先から子孫へと代々続く血縁関係のつながりを記したものであり、家系図や過去帳のことです。
「祭具」とは、祭祀や礼拝の際に用いる器具や道具のことで、宗教によっても異なりますが、例えば仏教では、花立て、香炉、燭台、位牌、仏飯器等のことです。
「墳墓」とは、遺体や遺骨を葬ってある設備のことで、墓地や墓碑(墓石)等のことです。
祭祀財産については、民法では通常の相続財産とは別に定めており、祭祀承継者が承継することとされています(897条1項)。
ここまでは、たいていのウェブサイトにも書かれています。
それでは、「被相続人の」「遺骨」や「位牌」は祭祀財産でしょうか。
祭祀財産も「所有権」が「承継」されるものですのですから(民法897条)、被相続人が「所有」していたものであることが前提です。先祖代々受け継がれてきて被相続人が「所有」していた物を次の代の人が「承継」するのが「祭祀財産」だからです。
だとすると、「被相続人の」「遺骨」は、「被相続人」が「所有」していた物ではないので、「祭祀財産」には該当しないことになります。
また、「被相続人の」「位牌」も、被相続人の死後に製作されたものですから、「被相続人」が「所有」していたものではなく、「祭祀財産」には該当しません。
しかしながら、「被相続人の」「遺骨」に関して、裁判例においては、遺骨の財産としての特殊性や関係者の意識等に照らせば「祭祀財産に準じて」扱うのが相当であると判示したものがあります(東京高裁平成29年5月26日決定。東京高裁平成31年3月19日決定も同旨。なお、最高裁平成元年7月18日判決は「慣習に従って」祭祀承継者に帰属するとしています)。
他方で、「被相続人の」「位牌」に関しては、東京高裁平成31年3月19日決定では、遺骨とは異なり祭祀財産に準じたものと扱うことは困難であると判示しています。