被相続人の死後において、被相続人名義の建物に相続人が居住し続けていることが問題となることがあります。
例えば、次のような事例を考えてみましょう。
【事例】
父親A名義の建物に長男Bの家族が同居していたところ、父親Aが死亡し、相続が開始した。相続開始後も長男Bの家族は居住を続けている。
相続人は長男Bと二男Cの2人である。
このような場合に、二男Cが長男Bに対して、相続開始後の居住は不当利得だとして、建物の賃料相当額の2分の1を請求する場合があります。
相続開始後、被相続人の遺産は相続人の共有となりますから、自己の持分を超えて使用している部分については不当利得と言えそうな気がします。
しかし、最高裁平成8年12月17日判決は不当利得の請求を認めませんでした。
最高裁の論理は以下のとおりです。
もともと被相続人が同居を許諾していたのであれば、「遺産分割までは同居の相続人に建物全部の使用権限を与えて相続開始前と同一の態様における無償による使用を認めることが、被相続人及び同居の相続人の通常の意思に合致するといえる」
つまり、上記の例でいうと、父親Aとしては、自分が死んだからといってすぐに長男B家族に出ていってもらいたいとは考えていないだろうし、長男Bとしても、父親が死亡したらすぐにでも出ていくというつもりで住んでいるわけではないだろう。
父親Aの意思と長男Bの意思はこのように推測されるのだから、おそらくそういう内容の使用貸借契約(民法593条)が成立していたのであろう、ということです。
この最高裁の考えに従えば、遺産分割が完了するまでは、長男Bは「使用貸借契約」という法律上の原因に基づいて建物に居住しているので、不当利得とは言えないということになります。