遺産を分割する方法は4つあります。
①現物分割、➁代償分割、③換価分割、④共有分割の4つです。
①現物分割というのは、個々の財産の形状や性質を変更することなく分割することです。例えば、次のような分け方です。
「甲はA土地を取得する。乙はB土地を取得する。丙はC土地を取得する。」
➁代償分割というのは、一部の相続人に法定相続分を超える額の財産を取得させた上で、他の相続人に対する債務を負担させる方法です。
代償分割が認められるのは、次のような場合です。
ⅰ)現物分割が不可能な場合
ⅱ)現物分割をすると分割後の遺産の価値が著しく減損する場合
ⅲ)諸事情により特定の遺産を特定の相続人に相続させるべき必要がある場合
ⅳ)共同相続人間に代償分割を行うことについて争いがない場合
③換価分割とは、遺産を売却等で換金した上で、代金を分配する方法です。換価分割には、当事者全員の合意による任意売却と審判における換価とがあります。
④共有分割とは、遺産の一部又は全部を具体的相続分による共有取得とする方法です。この方法を採った場合、共有関係が解消しないため、共有関係を解消するためには、別途、共有物分割訴訟を行う必要があります。