国に土地を引き取ってもらう制度

令和3年に新しく制定された法律で、国に土地を引き取ってもらう制度ができました(施行日は令和5年4月27日)。

 

法律の名前は、「相続土地国庫帰属法」(相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律)といい、導入された制度のことを「相続土地国庫帰属制度」といいます。

 

制度の概要は、将来「所有者不明土地」が発生することを防止するため、相続又は遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とするものです。

 

まず、国に対して引き取りを申請できる人は、相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により、その土地の所有権の全部又は一部を取得した人です。


したがって、売買や贈与により土地を取得した人は相続土地国庫帰属制度を利用できません(後述の共有者の場合は例外として認められます)。

 

土地が共有であっても申請することは可能で、その場合には共有者全員で申請する必要があります。


なお、共有者の中に相続で土地を取得した人が1人でもいる場合には、他の共有者については相続により土地を取得したという要件は不要です。

 

次に、どんな土地でも申請できるわけではなく、次のような土地は、管理や処分をするに当たり多くの費用や労力が必要になるので引き取りの対象外となります。

 

(1)申請段階で却下となる土地
①建物がある土地
②担保権や使用収益権が設定されている土地
③他人の利用が予定されている土地
④特定の有害物質によって土壌汚染されている土地
⑤境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地

 

(2)該当すると判断された場合に不承認となる土地
①一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
②土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
③土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
④隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
⑤その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

 

さいごに、費用ですが、審査手数料として1筆当たり14,000円を国に納付する必要があります。


そして、法務局による審査で承認されると、宅地や田畑、森林など土地の種目に応じた負担金の支払いが必要です。


例えば、宅地や田畑の場合の負担金は面積に関わらず原則1筆ごとに20万円となります(住宅地だとかなり高額になります)。

ただし、同じ種目の土地が隣接していれば、負担金の合算の申出をすることができ、2筆以上でも負担金は20万円が基本となります(詳しくは政府広報オンラインなどで確認してください)。