令和6年4月1日より相続登記が義務化されました。
具体的には、まず、相続(遺言も含みます)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
また、相続人間で遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。
そして、上記いずれについても、正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料の適用対象となります。
なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も義務の対象となりますが、施行日(令和6年4月1日)より3年の猶予期間があります。