先日のコラムで、「金銭債権等は可分債権であるので、各相続人の相続分に応じて当然に分割帰属する」という話をしましたが、これに関連して、平成28年12月19日の最高裁判決は極めて重要ですので、今回は同判決について書きます。
同判決は、複数の相続人がいる普通預金の取扱いについて、過去の判例を変更いたしました。
以前の最高裁判例は、銀行の普通口座にある預金について、可分債権であることから相続開始と同時に各相続人の法定相続分に応じて当然に分割取得されるとの判断を示していました(最高裁昭和29年4月8日判決・先日のコラムを参照)。
ところが、平成28年12月19日の最高裁判決は昭和29年4月8日の判決を変更し、「預貯金は遺産分割の対象となる」との判断を示しました。
すなわち、以前の判例では、被相続人の普通預金について、可分債権であることを理由に、法定相続分について当然に分割されて各相続人に帰属することになるため、家庭裁判所における遺産分割審判で「遺産分割の対象」とすることはできない、とされていたのが、「遺産分割の対象」として遺産分割審判において判断することが可能になりました。
別の言い方をすると、遺産分割協議、遺産分割調停、遺産分割審判などで預金債権の取得者を決めない限り、金融機関に対して預金の払戻しを請求できないということになります。
最高裁判所は判断の理由として、①預貯金は現金のように評価についての不確定要素が少なく(預貯金額そのものが時価といえる)、具体的な遺産分割の方法を定める際の調整に資すること、②預貯金は解約されない限り相続開始後も残高が変動し得るものであるあるから、各共同相続人に確定額の債権として分割することはないと考えられること、などを挙げています。
なお、上記最高裁判所の判断の対象は普通預金、通常貯金及び定期貯金でしたが、その後、最高裁判所は定期預金と定期積金についても同様の判断を示しました(最高裁平成29年4月6日判決)。